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なくなる?不動産鑑定士が抱える2つの大きな不安 中編

今回は前回の「なくなる?不動産鑑定士が抱える2つの大きな不安」の続きとなります。

 

前回の記事はこちら → なくなる?不動産鑑定士が抱える2つの大きな不安 前編

 

前回は1.不動産鑑定士の「資格制度自体」が廃止されてなくなることに関して記載しました。

 

今回と次回は2.不動産鑑定士の「仕事」がなくなり、または劇的に減少し、不動産鑑定士の市場価値がなくなるというものについて記載していきます。

 

前回記載したとおり、不動産鑑定士には独占業務があり、その不動産鑑定士の業務のうち、公的評価と呼ばれるもの(地価公示、地価調査、相続税のための標準地評価、固定資産税のための標準地評価)は法律で定められた業務であるため、その業務(=仕事)がなくなるには法改正が必要となるため、可能性は低いと考えられます。

 

また投信法や資産流動化法に基づく証券化のための鑑定評価なども法律で定められた業務ですし、これらのいわゆる証券化案件については現在は増加の一途を辿っていますので、こちらもなくなることはないと考えられます。

 

地価公示や地価調査については、かつて民主党政権時代に事業仕分けの対象になりました。毎年数十億円もの費用をかけて、あまり見る人のいない土地の値段を調べるのは無駄だということが理由のようでした。地価公示や地価調査の目的は、一般の土地取引の指標とすることとされていますが、実はそれ以外にも重要な役割を果たしているのです。

 

例えば公共事業用地の買収において、具体的には新しく道路を造ったり、道路を拡幅する場合、あるいは新しく公園を作る場合、民間の土地を地方公共団体が買い上げるケースがありますが、この時の買取金額を決めるのにもこの地価公示や地価調査の価格は利用されています。

 

特に道路の新設では、数キロメートルに渡り買収していくことが多く、多数の地権者から少しずつ土地を買い上げていくため、影響を受ける人数も数百から数千人となることもあります。もし地価公示や地価調査による公表された地価がなければ、地方公共団体が提示してきた買取金額が妥当かどうか判断できません。また逆に地方公共団体が所有している不動産を民間に売却する場合でも、税金で取得した売却不動産の売却金額が妥当かもわかりません、そもそも地方公共団体の職員の方も値付けに困るでしょう。

 

地価公示や地価調査をなくしても、相続税路線価や固定資産税路線価を使用して価格をさていすればいいじゃないか?という反論がでてくるかもしれません。しかし、大まかに言うと相続税路線価や固定資産税路線価は地価公示や地価調査による価格をベースに査定されていますので、上記の反論は成り立ちません。

 

以上のように、不動産鑑定士の「仕事」がなくなる可能性についても、法改正が必要なことなどから現段階では低いと考えていいと思います。

 

それでは、AI技術の進化にともない、不動産鑑定士がAIに取って代わられる可能性についてはどうでしょうか。

 

次回はこちらについて記載していきます。

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