1.賃貸不動産経営管理士
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理の専門家で、賃貸借契約後のトラブル対応や、設備の維持・管理を行います。
宅地建物取引士(宅建士)が不動産売買・賃貸など不動産取引の専門家で、賃貸でいうと入居者の募集や賃貸借契約の締結など入居前の業務が中心ですが、賃貸不動産経営管理士は賃貸住宅の管理の専門家で、賃貸でいうと入居者が入居してから退去するまでの管理が賃貸不動産経営管理士の活躍する場面となります。
賃貸住宅の賃貸人(オーナー)から委託を受けて管理業務(「賃貸住宅の維持保全を行う業務」又は「賃貸住宅の維持保全を行う業務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて実施する業務)を行うことを賃貸管理業といいますが、この賃貸住宅管理業を営む管理戸数200戸以上の事業者は、国土交通大臣への登録が義務付けられています。そして国土交通大臣への登録を行っている業者は、営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置する必要があり、業務管理者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります(200戸未満の賃貸住宅を管理する不動産会社の場合、賃貸住宅管理業の登録業務がないため業務管理者の設置義務もありません。)。
管理業務に関する2年以上の実務経験(※)+ 賃貸不動産経営管理士
管理業務に関する2年以上の実務経験(※)+ 宅建士 + 指定講習を修了した者
※ 実務の経験に代わる講習を修了している者も対象となります。
2.難易度
★★☆☆☆
3.国家資格か民間資格か
国家資格
4.受験者数
3万人~3万5千人
5.合格率
25~30%程度
6.業務内容
賃貸不動産経営管理士に独占業務はありませんが、その専門的な知識を生かして活躍する場面は多数あります。
賃貸不動産経営管理士が資格の要件である業務管理者の業務内容としては、以下のような業務が挙げられます。
・入居者の募集、賃貸借契約の締結
・入居率向上に向けた不動産所有者(オーナー)への部屋づくりの提案
・賃貸借契約の更新・解約の手続き
・退去の立ち合いや原状回復費用の計算、敷金の精算
・家賃、敷金の管理
・入居者からのクレームやトラブルに関する対応
・不動産所有者(オーナー)への賃貸管理状況の報告
・建物の清掃、設備の点検、不具合部分の修繕
7.活躍の場所
前述のとおり、賃貸住宅管理業を営む管理戸数200戸以上の事業者は、営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置する必要がありますので、賃貸不動産経営管理士の活躍の場所は、不動産業者の中でも賃貸住宅管理を営む業者になります。
8.独立の可否
賃貸不動産経営管理士は独占業務は前記のとおり独占業務がないため、他の資格よりも独立のハードルは高いと考えられます。独立する場合には賃貸不動産経営管理士の資格を頼りとした独立というよりも、不動産管理会社を興すことになると考えられます。
9.勉強時間
200~250時間
10.勉強方法
独学は可能と考えられます。ただし、資格の専門学校に通って講義か、通信講座を受ける方が、独学で勉強するより圧倒的に効率的です。
11.試験日
原則11月の第3日曜日